定款 第8章
事務局
(設置等) | |
第46条 | 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
2 | 事務局には、所用の職員を置く。 |
3 | 重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て、任免する。 |
4 | 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
(備え付け帳簿及び書類) | |
第47条 | 事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備え置くものとする。 (ア) 定款 (イ) 会員名簿および会員の異動に関する書類 (ウ) 理事および監事の名簿 (エ) 許可および登記に関する書類 (オ) 定款の定める機関の議事に関する書類 (カ) 事業報告書および計算書等の計算書類 (キ) その他法令で定める帳簿および書類 |