定款 第8章

事務局

(設置等)
第46条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2 事務局には、所用の職員を置く。
   3 重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て、任免する。
   4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備え置くものとする。
(ア) 定款
(イ) 会員名簿および会員の異動に関する書類
(ウ) 理事および監事の名簿
(エ) 許可および登記に関する書類
(オ) 定款の定める機関の議事に関する書類
(カ) 事業報告書および計算書等の計算書類
(キ) その他法令で定める帳簿および書類