定款 第5章

理事会

(構成)

第35条  当法人に理事会を置く。

2  理事会は、すべての理事を持って構成する。

(権限)

第36条  理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定と解職

(招集)

第37条  理事会は、代表理事が招集する。

2  代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、第27条第1項にて任命された代行者がこれを招集する。

(決議)

第38条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第39条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。