定款 第4章
役 員
(役員数)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 2名以内
理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任)
第25条 理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
(代表理事)
第26条 当法人は、代表理事1名を置き、理事会の議決により理事の中からこれを選定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
(代表理事代行および役付理事)
第27条 代表理事は、必要と認めたとき、理事会の決議を経て、理事の中から代表理事の職務を代行する者を任命することができる。
2 代表理事は、必要と認めたとき、理事会の決議を経て、理事の中から役付理事を若干名
任命することができる。
(名誉理事)
第28条 人間学における卓越した学問的業績を有する者、または当法人に著しい貢献をした者は、社員総会の承認を経て、これを名誉理事とすることができる。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、法令およびこの定款の定めるところにより、当法人の職務を執行する。
2 理事は、第4条に定める当法人の諸事業を執行し、その成果に責任を負う。
また、その他理事会において決定された当法人の活動計画の執行に責任を負うこととする。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況を調査することができる。
(役員の制限)
第31条 理事および監事について、当該理事および監事と、その者と次の各号で定める特殊の関係のある者で理事および監事となる者の合計数が、理事および監事の総数の3分の1を超えてはならない。
(1) 当該理事および監事の配偶者
(2) 当該理事および監事の三親等以内の親族
(3) 当該理事および監事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事及び監事の使用人
(5) 前各号に掲げる者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(6) 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の満了するときまでとする。補欠により選任された監事の任期は退任した監事の任期の終了するときまでとする。
4 理事および監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(解任)
第33条 理事および監事は、社員総会の決議によって解任できる。
(報酬)
第34条 理事および監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 理事および監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 理事および監事の報酬額等は、社員総会の決議をもって定める。