定款 第6章

基 金

(基金を引き受ける者の募集)

第40条 当法人は、社員および会員又は第三者に対し、一般法人法131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第41条 基金は、当法人の解散のときまでこれを返還しない。

2 基金の返還手続については、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所および方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。