定款 第3章
社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(議決権の数)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第17条 社員総会は、次の事項を議決する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任および解任
(3)各事業年度の決算報告
(4)定款の変更
(5)解散
(6)合併ならびに事業の全部および事業の重要な一部の譲渡
(7)理事会において社員総会に付議した事項
(8)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項
(開催)
第18条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業
年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(社員総会の招集権者)
第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、第27条第1項にて任命された代行者がこれを招集する。
(社員総会の議長)
第20条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(社員総会の決議)
第21条 社員総会の決議は、法令又は定款の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第22条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、社員は出席したものとみなす。
3 第1項の代理権の授与は、社員総会ごとに行われなければならない。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席理事は、前項の議事録に記名押印する。