定款 第2章

会 員

(種別)

第7条  当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員:当法人の目的に賛同し、第4条に定める諸事業に関与する意志を持ち入会した個人
(2) 研究会員:当法人の目的に賛同し、学術研究分野において貢献するため入会した個人
(3) 一般会員:当法人が行う事業に賛助するために入会した個人もしくは団体
(4) 名誉会員:当法人に功績のあった者又は理事会において推薦された者で、社員総会において承認された者

(入会)

第8条  正会員又は研究会員ならびに一般会員として入会しょうとする者は、当法人所定の様式による申し込みの上、理事会の承認を得るものとする。

2 正会員は6ヶ月間の研修期間終了後、理事会の承認を得て正会員となるものとする。

(会費)

第9条  正会員は、当法人の目的を達成するための活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める会費規定に基づき、正会員会費を納入しなければならない。

2 研究会員および一般会員は、同様の目的のため上記会費規定に基づき、研究会員会費、一般会員会費(一般個人会員会費、一般団体会員会費)を納入しなければならない。

(退会)

第10条  正会員又は研究会員および一般会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、いつでも任意に退会できる。

(会員の資格喪失)

第11条  会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 1年以上会費等を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。

(除名)

第12条  会員が、次のいずれかに該当する場合には、第21条第2項に定める社員総会の特別決議によって、その会員を除名することができる。
(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2  前項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条  会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることはできない。

2  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費は、これを返還しない。

(会員名簿と個人情報保護)

第14条  当法人は、会員の氏名又は名称および住所を記載した会員名簿を作成するとともに、業務上知り得た個人情報の保護には万全を期すものとする。

 

→ 定款 第3章