定款 第7章

計 算

(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年Ⅰ期とする。
(事業報告および決算)
第43条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表 損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   2 前項の書類を主たる事務所に備え置くとともに、定款および社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第44条 決算上剰余金を生じたときは、これを社員に分配してはならず、翌事業年度に繰り越す
ものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益
認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。